利用要件
児童発達支援事業は、保護者からの依頼によって提供されるサービスです。 利用するためには、保護者が自治体の窓口で通所受給者証の申請をする必要があります。 障害児相談支援事業者や保育所等訪問支援事業者との書類のやり取りを経て、自治体から通所受給者証が交付されたら、支援がスタートします。
保育園のインクルーシブ保育にも位置づけられています。(保育園内での健常児との合同保育も可能)
サービス内容
「障害児通所支援事業には、保育所等」の名前のため、保育所や幼稚園などだけが対象のように思われるかもしれませんが、保育所等訪問支援では次のような「集団生活の場」を訪問することが可能です。
・保育所
・認定こども園
・幼稚園
・小学校
・特別支援学校
・乳児院
・児童養護施設
・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めたもの
利用対象者
障害児通所支援事業のうち、保育所等訪問支援を利用できるのは、保育所、幼稚園、小学校などに在籍している18歳までの児童です。集団での生活や適応に専門的支援が必要であれば、診断や障害者手帳の有無に関係なく対象となります。
保育所等訪問支援を利用するには「通所受給者証」の取得が必要になりますが、受給者証の申請には「診断書」などは不要です。
そのため、集団生活で困りごとがある子どもにスムーズに支援を開始できます。
直接支援
訪問支援員が保育所などの訪問先へ赴き、対象となる子どもの行動を観察して、何に困っているのか、何を支援すればよいのかなどを見定めます。
支援員がその場で訪問先の保育・教育活動の妨げにならないように配慮しながら、集団活動に加わって直接子どもに関わり手助けをするのが「直接支援」です。
たとえば筆圧が弱く鉛筆を使うのが苦手な子どもには、マジックペンを使ってプリントに取り組むように変えてみる、といった支援ができます。
間接支援
訪問支援員が子ども本人に働きかけるのではなく、子どもが集団に適応しやすくなるように環境を整えたり、訪問先のスタッフに関わり方や活動の組み立て方を伝えたりして、間接的に子どもを支援します。
訪問支援員は多くても月に数回しか対象の子どもに関わらないため、スタッフの支援が保育所等訪問支援のポイントとなります。
子どもが安心して集団生活を楽しむためには、普段子どもに接するスタッフが子どもの特性を理解し、どのように関わればよいのかを知っていることが大切です。訪問支援員は、スタッフが自律的に考えていけるよう、連携していくことも重要になります。
たとえば発表会や運動会への参加方法の検討や教材の提案をするなど、その子どもに合った支援があることをスタッフが知り、実践できれば、子どもが楽しく過ごせるようになるのです。
保護者への報告
保育所等訪問支援は保護者のニーズから始まるサービスです。またサービスは保護者のいない場所と時間帯に提供されます。訪問先でどのような支援をおこなったのか、訪問先での子どもの姿や周囲の子ども、スタッフの関わり方などの様子を保護者に報告することも重要な業務です。
利用期間
原則、月に4回程度、障害児支援利用計画に基づいてご利用いただけます。
サービス提供時間
10時30分~14時30分の範囲内